○乙訓環境衛生組合職員の職の設置に関する規則

昭和47年7月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 参事

(3) 次長

(4) 課長

(5) 主幹

(6) 課長補佐

(7) 係長

(8) 総括主査

(9) 主査

(10) 主事

(11) 技師

(12) 嘱託

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第9号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合職員の職の設置に関する規則

昭和47年7月25日 規則第4号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年7月25日 規則第4号
昭和61年12月23日 規則第9号
平成7年3月29日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第3号
平成24年9月1日 規則第3号