○乙訓環境衛生組合職員定数条例
昭和40年11月29日
条例第2号
第1条 この条例は、職員の定数を定めることを目的とする。
第2条 この条例で「職員」とは事務局に常時勤務する職員をいう。
第3条 職員の定数は、60名とする。
第4条 前条に掲げる職員の当該部署の配分は任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。