○乙訓環境衛生組合職員定数条例

昭和40年11月29日

条例第2号

第1条 この条例は、職員の定数を定めることを目的とする。

第2条 この条例で「職員」とは事務局に常時勤務する職員をいう。

第3条 職員の定数は、60名とする。

第4条 前条に掲げる職員の当該部署の配分は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和55年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合職員定数条例

昭和40年11月29日 条例第2号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和40年11月29日 条例第2号
昭和45年10月19日 条例第24号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和61年3月26日 条例第3号