○管理職員等の範囲を定める規則
昭和55年4月25日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 乙訓環境衛生組合に勤務する職員のうち管理職員等は、事務局長、参事、次長、課長、主幹、総務課の課長補佐、総務係及び行財政係の係長及び総括主査とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日公平委規則第4号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。