○公平委員会議事規則

昭和47年6月17日

公平委規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎年2回乙訓環境衛生組合内において開催することを例とする。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合には、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会期及び開閉)

第5条 委員会の会期は、通常1日とし、会議の時間は午前9時に開き午後5時に閉じる。ただし、会期中又は会議の時間中に議事が終了できないとき又は特に必要があるときは、会議に諮り会期を延長し、会議の時間を変更することができる。

(議事)

第6条 委員会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、委員長がこれを定める。

(欠席の届出)

第7条 会議に出席できない委員は、開議前までにその理由を委員長に届け出なければならない。

2 委員の出席が定数に満たないとき、又は会議中定数を欠いたときは、委員長は延会又は休会を宣告する。

(会議の公開)

第8条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事録)

第9条 委員会の議事は、議事録として必要な事項を記載しておかなければならない。

第10条 議事録には、委員会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

第11条 秘密会の議事及び委員長が取消を命じた発言は、議事録に記載しない。

(公印)

第12条 委員会及び委員長の使用する公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員長印

 

画像

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書体 古印書

寸法 21m/m×21m/m

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和47年6月17日から施行する。

(昭和54年3月9日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月2日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

公平委員会議事規則

昭和47年6月17日 公平委員会規則第2号

(平成17年2月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年6月17日 公平委員会規則第2号
昭和54年3月9日 公平委員会規則第2号
平成17年2月2日 公平委員会規則第2号