○乙訓環境衛生組合公平委員会規則
昭和47年6月17日
公平委規則第1号
(委員の組織)
第1条 公平委員会は、3人の委員をもって組織する。
(委員の選任)
第2条 公平委員は、管理者が議会の同意を得て選任する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の兼職)
第4条 委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。
(委員の服務)
第5条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
(委員長の互選)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙する。
3 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員の退職)
第7条 委員が退職したとき、又は欠けたときは、委員の選任を速やかに管理者は行わなければならない。
(事務職員)
第8条 委員会に、書記1人を置く。
2 書記は、事務職員中より管理者の同意を得て、委員会が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受け委員会に関する事務に従事する。
(委員の給与)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、昭和47年6月17日から施行する。
附則(昭和54年3月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。