○乙訓環境衛生組合公平委員会設置条例

昭和47年6月17日

条例第32号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達するため、同法第7条第3項の規定に基づき、乙訓環境衛生組合公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

乙訓環境衛生組合公平委員会設置条例

昭和47年6月17日 条例第32号

(昭和47年6月17日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年6月17日 条例第32号