○乙訓環境衛生組合庁舎防火管理規程

平成7年9月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓環境衛生組合庁舎(以下「組合庁舎」という。)の防火管理の徹底を期し、災害を未然に防止するとともに、災害が発生したときは、組合消防設備を最高度に活用し、火災その他の災害による人的、物的被害を最小限にとどめることを目的とする。

(防火管理組織)

第2条 組合庁舎の防火管理組織は、常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者を置き補助機関として、防火担当責任者及び火元責任者を置く。

2 防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者の職務は別表第1による。

3 防火管理者には、事務局長をあてるものとし、防火担当責任者及び火元責任者は、管理者が任命する。

4 火元責任者は、正副2名を各施設に置き、見やすい位置に表示するものとする。

(防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者の責務)

第3条 前条の防火管理者及び各責任者の責務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防火管理者は、組合の防火管理について、管理者の代行責任者とし、防火担当責任者及び火元責任者を指揮し、組合の火災予防に万全を期し、第1条の目的達成に努めなければならない。

(2) 防火担当責任者は、防火管理者を補佐するとともに、担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に努めなければならない。

(3) 火元責任者は、常に担当区域の適正管理に留意するとともに、所属職員に火災防止上必要な事項の周知徹底と指導を行い、火災発生防止に努めなければならない。

(4) 火元責任者が疾病その他やむを得ない理由により、職務を行うことができないときは、副火元責任者がこれを代行する。

(消防設備の保守管理)

第4条 組合庁舎に設置する消火器、自動火災報知設備等の消防設備の保守管理は、総務課が所管し、防火管理者の指導を受け、消防設備の適正管理を行い、その機能保持に努めなければならない。

(自衛消防組織)

第5条 火災その他事故が発生したとき、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、別表第2による。

3 自衛消防隊に隊長、副隊長、班長、班員を置く。

4 隊長には事務局長をあて、副隊長には総務課長をあてるものとし、班長、班員は隊長が指名する者とする。

(消防訓練及び自衛消防訓練)

第6条 防火管理者は、職員に対し、別表第3に定める計画により、消防に関しての教育訓練を実施しなければならない。

2 防火管理者は、災害に際し被害を最小限度にとどめるため、消火、通報及び避難等の自衛消防訓練を適宜実施するものとする。

(消防機関との連絡)

第7条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び使用目的変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理に関し必要な事項

(立入検査の立会い)

第8条 消防署員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指名した者が立ち会うものとする。

(準用規定)

第9条 この規程は、組合に出入りする工事施工業者等にも適用する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成15年11月1日訓令第3号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

1 防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者の職務

防火管理者の職務

(1) 消防計画の変更及び検討

(2) 消火、通報及び避難訓練の実施並びにその指導

(3) 消防用設備等の点検、整備及び不備欠かん事項の改修促進

(4) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の検査及び不備欠かん事項の改修促進

(5) 喫煙場所及び火気使用場所の指定又は制限

(6) 洗浄油、オイル、塗料等の危険物の取扱いの指導監督

(7) 使用後の廃油、ウエス等の処理の指導監督

(8) 暖房器具の設置及び取扱いの指導

(9) 隣接する事業所との相互応援にかかる連絡調整

(10) 消防関係法令に基づく各種報告、届出等

(11) 管理者への助言、報告及びその他防火管理上必要な職務

防火担当責任者の職務

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導監督

(2) 防火管理者への報告及び補佐

火元責任者の職務

(1) 火気使用設備器具、消防用設備等の機能の良否の確認

(2) 終業後の火気使用設備器具、喫煙場所等の安全確認及び防火担当責任者への報告

(3) 地震発生時における各種器具の安全措置及び出火防止措置

(4) その他責任区域内の火災予防

2 防火管理組織

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別表第2

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別表第3

教育訓練計画

防災教育

実施回数

1 防火管理機構の周知徹底に関すること。

2 防火管理に関する職員の任務、並びに責務の周知徹底に関すること。

3 防災訓練に関すること。

4 火災予防上の遵守事項の徹底に関すること。

5 震災予防措置に関すること。

6 地震時の初動措置に関すること。

7 安全作業の基本的事項に関すること。

8 その他火災予防上必要な事項に関すること。

年1回以上

乙訓環境衛生組合庁舎防火管理規程

平成7年9月28日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)