○乙訓環境衛生組合広報紙編集委員会規程
平成6年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 住民の一般廃棄物処理行政に対する理解と認識を深めるため、広報紙を発行することについて、乙訓環境衛生組合広報紙編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 広報紙の総合的な企画、立案に関すること。
(2) 広報紙の編集、発行に関すること。
(3) その他広報紙に関する調査、研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長又は次長、副委員長は政策推進課長をもって充て、委員は各課の中から若干名を管理者が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員は、広報紙に関する必要な情報の収集及び把握に努めなければならない。
(会議)
第5条 会議は、月1回開催する定例会と、委員長が必要と認めた時に開催する臨時会とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進課において所掌する。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日訓令第5号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。