○乙訓環境衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例
平成18年3月27日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 乙訓環境衛生組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、乙訓環境衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開制度の運用に関する重要事項に関係する機関に対して意見を述べること。
(2) 個人情報保護制度の運用に関する重要事項に関係する機関に対して意見を述べること。
(3) 乙訓環境衛生組合情報公開条例(平成15年条例第3号)第16条の規定による諮問に応じ答申すること。
(4) 乙訓環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第8条の規定による諮問に応じ答申すること。
(5) 乙訓環境衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)第51条の規定による諮問に応じ答申すること。
(組織)
第3条 審議会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他管理者が適当と認める者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管理者の事務局において所掌する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。