○乙訓環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に関する条例

平成18年3月27日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 乙訓環境衛生組合情報公開条例(平成15年条例第3号)第12条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定において準用する同条第1項及び乙訓環境衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)第46条第1項の規定による諮問に応じて審査するため、乙訓環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議手続)

第5条 審査会は、乙訓環境衛生組合情報公開条例第12条第1項に規定する諮問、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定において準用する同条第1項に規定する諮問又は乙訓環境衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例第46条第1項に規定による諮問があった日の翌日から起算して90日以内に答申するように努めなければならない。

2 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

3 審査会の行う審議手続は、公開しない。

(守秘義務)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、管理者の事務局において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第9条 第6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

乙訓環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に関する条例

平成18年3月27日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)