○乙訓環境衛生組合情報公開条例施行規則
平成15年11月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合情報公開条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第9条第2項の規則で定める日数)
第2条の2 条例第9条第2項第1号の規則で定める日数は、同条第1項に規定する期間に含まれる同号の休日の日数とする。
2 条例第9条第2項第2号の規則で定める日数は、6日とする。
(1) 公開請求に係る情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公開請求に係る情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第3号)
(4) 公開請求に係る情報が存在しないので非公開とするとき 情報不存在による非公開決定通知書(様式第4号の2)
(第三者に対する意見書提出の通知等)
第4条の2 書面による条例第9条の2第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第9条の2第3項の規定による通知は、情報の公開決定に係る通知書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 複写機による写しの作成費用 複写された用紙1枚当たり10円(カラーでの複写の場合にあっては、50円)
(2) 印字装置による写しの作成費用 出力された用紙1枚当たり10円(カラーでの出力の場合にあっては、50円)
(3) 前2号以外の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要する費用
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(1) 日本産業規格A列3番(以下この項において「A3番」という。)以下の大きさの用紙への片面印刷とすること。
(3) 原本の大きさがA3番を超える場合は、分割して2枚以上の用紙に複写し、又は出力するものとすること。
(4) 原本の大きさがA3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わないものとすること。
3 第1項に規定する費用は、前納とする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第7条 条例第12条の3において準用する条例第9条の2第3項の規定による通知は、審査請求に係る情報の公開決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第8条 条例第15条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を組合の広報紙、ホームページ等に掲載することにより行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。