○乙訓環境衛生組合情報公開条例施行規則

平成15年11月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合情報公開条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第8条第1項に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

(条例第9条第2項の規則で定める日数)

第2条の2 条例第9条第2項第1号の規則で定める日数は、同条第1項に規定する期間に含まれる同号の休日の日数とする。

2 条例第9条第2項第2号の規則で定める日数は、6日とする。

(決定通知)

第3条 条例第9条第3項の規定による通知は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公開請求に係る情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公開請求に係る情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公開請求に係る情報を非公開とするとき(次号及び第5号に掲げるときを除く。) 非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公開請求に係る情報が存在しないので非公開とするとき 情報不存在による非公開決定通知書(様式第4号の2)

(5) 条例第7条の3の規定により、公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否するとき 情報存否応答拒否決定通知書(様式第4号の3)

(期間の延長の通知)

第4条 条例第9条第5項の規定による期間の延長の通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第4条の2 書面による条例第9条の2第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第9条の2第3項の規定による通知は、情報の公開決定に係る通知書(様式第7号)により行うものとする。

(費用負担の額等)

第5条 条例第11条の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号の費用の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 複写機による写しの作成費用 複写された用紙1枚当たり10円(カラーでの複写の場合にあっては、50円)

(2) 印字装置による写しの作成費用 出力された用紙1枚当たり10円(カラーでの出力の場合にあっては、50円)

(3) 前2号以外の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要する費用

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

2 前項第1号又は第2号の写しの作成方法は、次のとおりとする。

(1) 日本産業規格A列3番(以下この項において「A3番」という。)以下の大きさの用紙への片面印刷とすること。

(2) 原本(写しを作成する対象の文書等(条例第2条第2号に規定する文書等をいい、フィルムを除く。)又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)をいう。以下この項において同じ。)の大きさと等しく写しを作成するものとし、拡大又は縮小は行わないものとすること。

(3) 原本の大きさがA3番を超える場合は、分割して2枚以上の用紙に複写し、又は出力するものとすること。

(4) 原本の大きさがA3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わないものとすること。

3 第1項に規定する費用は、前納とする。

(諮問をした旨の通知)

第6条 条例第12条の2の規定による通知は、審査会への諮問通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第7条 条例第12条の3において準用する条例第9条の2第3項の規定による通知は、審査請求に係る情報の公開決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第15条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を組合の広報紙、ホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第2号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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乙訓環境衛生組合情報公開条例施行規則

平成15年11月26日 規則第2号

(令和3年6月29日施行)