○乙訓環境衛生組合公印規程
昭和40年11月29日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、組合における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、ひな型、書体、管理主管課、用途等は別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、その保管する長がその責に任ずる。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、公印保管者の承認を受けなければならない。
(事前押印)
第6条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。
2 公印を事前に押印しようとするときは、公印事前押印(刷込)承認書(別記様式第2号)により、そのつど当該公印保管者及び事務局長の承認を受けなければならない。
3 公印を事前押印した文書の担当課の長が厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにし、かつ、総務課長から調査の申入れがあったときは、それに応じなければならない。
4 公印を事前押印した文書の担当課の長は、当該文書が書損じ、汚損、破損等の理由により使用しなくなったときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。
(印影の印刷)
第7条 公印は、事務手続き上必要があり、かつ、支障がないときは、押印に代えて、原寸で、又は縮小拡大して印影を印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印保管者が公印に準じて保管するものとする。
(印影の電子計算機による処理)
第7条の2 電子計算機を利用して通知を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影を文書等に打ち出すこと(以下「電子印」という。)により公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用するときは、電子印使用承認書(別記様式第3号)により、あらかじめ当該公印保管者及び事務局長の承認を受けなければならない。
3 電子印を廃止するときは、当該公印保管者及び事務局長に届け出なければならない。
(公印の調製)
第8条 公印を新調する必要があるときは、公印保管者は事務局長に合議し、管理者の承認を受けなければならない。
2 公印は、摩滅、き損等により使用に耐えなくなったとき又は紛失その他の理由により使用しなくなったときは、改刻又は廃止するものとする。ただし、この場合公印保管者は、速やかに事務局長及び会計管理者の合議のうえ、管理者の承認を受けなければならない。
(廃止された公印の処理)
第9条 前条第2項の規定により公印を廃棄するときは、すべて総務課長においてこれを行うものとする。
2 廃棄した公印については、各関係者に通報しなければならない。
3 総務課長は、廃棄された公印で原形を有するものは廃棄された日から5年間保存しなければならない。
4 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
5 廃棄した公印の処理のてん末は、書類をもって記録しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年6月17日から適用する。
附則(昭和55年4月7日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月7日から施行する。
附則(昭和63年6月21日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年6月21日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月7日から施行する。
附則(平成22年10月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
種類 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 管理主管課 | 用途 |
乙訓環境衛生組合印 | 古印書 | ミリ 21 | 総務課 | 一般文書用 | |
管理者印 | 同上 | 21 | 総務課 | 同上 | |
職務代理者印 | 同上 | 24 | 総務課 | 同上 | |
会計管理者印 | 同上 | 21 | 総務課 | 同上 | |
事務局長印 | 同上 | 21 | 総務課 | 同上 |