○乙訓環境衛生組合会計管理者権限事務の専決等に関する規程

平成5年9月1日

収入役訓令第1号

(専決の範囲)

第1条 会計管理者の職務権限に属する事務のうち、総務課長は、この規程の定める事項について専決することができる。

(専決事項)

第2条 専決事項は次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(2) 収入の調定及び通知並びに収入命令に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 源泉徴収に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の支出の決定に関すること。

(専決に係る報告)

第3条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者が不在のときの代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、その事務を総務課長が代決することができる。

(総務課長が不在のときの代決)

第5条 総務課長が専決する事務について、総務課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐も不在のとき及び課長補佐を置かないときは主管の係長がその事務を代決することができる。

(代決できる事務)

第6条 代決できる事務は、あらかじめ指示をうけた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

(代決者の手続)

第7条 代決をした事務については、すみやかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第8条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日収入役訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和3年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに令和3年度の決算については、なお従前の例による。

別表 支出負担行為の確認及び支出の決定に関する専決事項

事項(節区分)

総務課長

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(会計管理者)

(7) 報償費

50万円未満

(8) 旅費

(9) 交際費

1万円未満

(10) 需用費





① 食糧費

1万円未満

② 光熱水費・燃料費

③ 消耗品費・修繕料・印刷製本費等

50万円未満

(11) 役務費





① 通信運搬費・保険料

② 広告料・手数料

50万円未満

(12) 委託料

50万円未満

(13) 使用料及び賃借料

50万円未満

(14) 工事請負費

50万円未満

(15) 原材料費

50万円未満

(16) 公有財産購入費

50万円未満

(17) 備品購入費

50万円未満

(18) 負担金、補助及び交付金





① 負担金


(退職手当組合負担金)

(上記以外のもの)

25万円未満

② 補助金・交付金


(根拠規定のあるもの)

25万円未満

(根拠規定のないもの)

(会計管理者)

(20) 貸付金

25万円未満

(21) 補償、補填及び賠償金





① 補償・補填

25万円未満

② 賠償金

(会計管理者)

(22) 償還金、利子及び割引料





① 起債の償還に伴うもの

② その他

50万円未満

(23) 投資及び出資金

(24) 積立金

50万円未満

(26) 公課費

乙訓環境衛生組合会計管理者権限事務の専決等に関する規程

平成5年9月1日 収入役訓令第1号

(令和4年4月1日施行)