○乙訓環境衛生組合事務決裁規程

平成5年9月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め明確な責任の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 所管の職員が、あらかじめ認められた範囲に属する事務について、管理者の責任において、常時管理者に代り決裁をすることをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)のとき、あらかじめ認められた範囲内で、管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(4) 事務局長 乙訓環境衛生組合組織条例(昭和40年条例第1号)第1条に規定する事務局の長をいう。

(5) 課長 乙訓環境衛生組合組織規則(平成5年規則第3号)第2条に規定する課の長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、係から順次上司の承認を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

(決裁区分)

第4条 決裁の区分は次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者 管理者の決裁を受けるもの

(2) 事務局長 事務局長の専決により処理するもの

(3) 課長 課長の専決により処理するもの

(決裁、専決事項)

第5条 共通事務に係る決裁、専決事項はおおむね別表1及び別表2のとおりとする。

2 個別事務に係る決裁、専決事項はおおむね別表3のとおりとする。

3 前2項に定める専決事項及びそれ以外の事項で特に重要又は異例と認められるものについては、すべて管理者の決裁を受けなければならない。

第6条 削除

(専決に係る報告事項)

第7条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。

(代決)

第8条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、事務局長が代決する。

(2) 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、当該業務を主管する参事又は次長が代決する。

(3) 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主幹、課長補佐又は当該事務を主管する係長が代決する。

(代決できる事項)

第9条 代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

(代決の制限)

第10条 前条の規定にかかわらず、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については、あらかじめ指示を受けている事項を除き代決することができない。

(代決の特例)

第11条 第8条に規定する代決者が不在のために代決することができない事項について、この事項をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決の後閲)

第12条 前条の規定により代決した事項については、事後すみやかに、管理者又は専決者に後閲するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項でも、その内容を適宜類推して専決することができる。

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日訓令第1号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年12月20日訓令第3号)

この訓令は、平成14年12月20日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月7日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日訓令第2号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

共通事項

区分

事項

決裁区分

摘要

課長

事務局長

管理者

職員関係

1 休暇、早退の承認並びに勤務を要しない日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更に関すること。

 

 

 

総務課長へ提出

 

 

 

(1)事務局長及び参事

 

 

(2)次長及び課長

 

 

(3)その他の職員

 

 

2 職員の職務に専念する義務の免除及び服務上の許可、承認に関すること。

 

 

 

総務課長へ提出

 

 

 

(1)事務局長及び参事

 

 

(2)次長及び課長

 

 

(3)その他の職員

 

 

3 出張命令に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)事務局長及び参事

 

 

(2)次長及び課長

 

 

(3)その他の職員

 

 

4 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

 

総務課長へ提出

5 課内職員の配置(勤務辞令により職の定まっている者は徐く。)に関すること。

 

 

総務課長へ提出

6 課員の事務分担に関すること。

 

 

 

7 主管業務に係る所属職員の研修に関すること。

 

 

総務課長へ報告

8 職員の臨時的任用に関すること。

 

 

総務課長に合議

9 会計年度任用職員の任用に関すること




予算関係

1 組合債の新設、補正に関すること。

 

 

総務課長に合議

2 債務負担行為に関すること。

 

 

総務課長に合議

3 予算見積書等の作成に関すること。

 

 

 

4 予算執行計画案の作成に関すること。

 

 

 

5 課内予算の執行管理に関すること。

 

 

 

業務関係

1 組合行政の総合企画、政策及び運営に関すること。

 

 

 

2 事業計画の決定及び実施方針に関すること。

 

 

 

3 儀式及び表彰に関すること。

 

 

 

4 定例的な各種行事の施行に関すること。

 

 

総務課長に合議

5 諸行事の日程調整に関すること。

 

 

 

6 組合行政に関する住民等からの要望事項の処理に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

7 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

 

 

総務課長に合議

8 公示、令達、告示及び公表に関すること。

 

 

 

総務課長に合議

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

9 情報公開の公開の可否の決定に関すること。

 

 

 

政策推進課長に合議

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)軽易と認められるもの

 

 

10 個人情報の開示の可否の決定に関すること。

 

 

 

政策推進課長に合議

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)軽易と認められるもの

 

 

11 重要な契約及び起工並びにこれらの変更又は解除に関すること。

 

 

 

12 申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

13 資料の収集、作成、提出、提供、配布に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

14 国、府等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可等の申請に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

15 所管施設の維持管理に関すること。

 

 

 

16 関係法令の規定に基づく閲覧に関すること。

 

 

 

17 所管車両の整備、管理に関すること。

 

 

 

18 関係機関、関係団体との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

19 事務引継の報告に関すること。

 

 

 

総務課長へ提出

 

 

 

(1)事務局長及び参事

 

 

(2)次長及び課長

 

 

(3)その他の職員

 

 

20 工事施行の決定(工事に伴う委託を含む。)に関すること。

 

 

 

1,000万円以上は会計管理者に合議総務課長に合議

支出負担行為書添付

 

 

 

(1)1件価格が1,000万円以上

 

 

(2)1件価格が100万円以上1,000万円未満

 

 

(3)1件価格が100万円未満

 

 

21 工事現場監督員の決定及び検査員の選任に関すること。

 

 

 

22 工事検査の復命に関すること。

 

 

 

総務課長に合議

 

 

 

(1)1件価格が1,000万円以上

 

 

(2)1件価格が100万円以上1,000万円未満

 

 

(3)1件価格が100万円未満

 

 

23 その他工事施行に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

別表2(第5条関係)

共通事項

執行区分

決裁区分

課長

事務局長

管理者

歳入の徴収

収入の調定及び通知並びに収入命令

500万円未満

500万円以上

 

歳出予算に基づく支出負担行為及び支出伝票

報酬

 

全額

 

 

給料

 

全額

 

 

職員手当等

 

全額

 

 

共済費

 

全額

 

 

災害補償費

 

全額

 

 

恩給及び退職年金

 

全額

 

 

報償費

 

10万円未満

20万円未満

20万円以上

旅費

 

全額

 

 

交際費

 

5万円未満

10万円未満

10万円以上

需用費

光熱水費

全額

 

 

食糧費

10万円未満

20万円未満

20万円以上

修繕料

100万円未満

100万円以上

 

その他

100万円未満

100万円以上

 

役務費

 

100万円未満

100万円以上

 

委託料

 

500万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

使用料及び賃借料

 

100万円未満

100万円以上

 

工事請負費

 

500万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

原材料費

 

100万円未満

100万円以上

 

公有財産購入費

 

500万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

備品購入費

 

30万円未満

300万円未満

300万円以上

負担金、補助及び交付金

退職手当組合負担金

全額

 

 

その他

100万円未満

200万内未満

200万円以上

扶助費

 

全額

 

 

貸付金

 

100万円未満

500万円未満

500万円以上

補償、補填及び賠償金

 

100万円未満

200万円未満

200万円以上

償還金、利子及び割引料

起債の償還に係るもの

全額

 

 

その他

100万円未満

200万円未満

200万円以上

投資及び出資金

 

100万円未満

200万円未満

200万円以上

積立金

 

 

全額

 

寄附金

 

 

100万円未満

100万円以上

公課費

 

全額

 

 

繰出金

 

200万円未満

500万円未満

500万円以上

予算の流用等

予算の流用

 

 

 

全額

予備費の充用

 

 

 

全額

予算の繰越

 

 

 

全額

歳出の更正

 

全額

 

 

戻入及び戻出

 

全額

 

 

過誤納金の還付

 

全額

 

 

不用物品の売却又は処分

 

50万円未満

200万円未満

200万円以上

別表3(第5条関係)

個別事項

区分

事項

決裁区分

摘要

課長

事務局長

管理者

総務課

1 組合議会の招集、議案の決定、提出、その他議会に関すること。

 

 

 

2 議案等の送付及び議決報告等に関すること。

 

 

 

3 職員の任免、表彰、分限、懲戒に関すること。

 

 

 

4 特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

 

 

 

5 訴願、訴訟及び請願、陳情に関すること。

 

 

 

6 公告式による掲示に関すること。

 

 

 

7 予算の編成方針に関すること。

 

 

 

8 予算の査定に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

9 分担金、負担金に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)納入時期の決定に関すること。

 

 

(2)納入通知、調定に関すること。

 

 

10 組合債の借入申請に関すること。

 

 

 

11 職員の昇任及び昇給(特別、定期)に関すること。

 

 

 

12 職員の転任に関すること。

 

 

 

13 職員研修に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)研修計画に関すること。

 

 

(2)研修実施に関すること。

 

 

14 扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の認定に関すること。

 

 

 

15 公務災害補償の認定に関すること。

 

 

 

16 職員の福利厚生、健康管理に関すること。

 

 

 

17 事務服等の貸与及び支給に関すること。

 

 

 

18 共済組合、厚生会に関すること。

 

 

 

19 幹部会議に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)議題決定に関すること。

 

 

(2)会議運営に関すること。

 

 

20 文書の収受、発送及び保存文書の保管に関すること。

 

 

 

21 組合例規集の編さん、加除に関すること。

 

 

 

22 公印に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)公印の新調、改刻及び廃止に関すること。

 

 

(2)公印の保管及び使用に関すること。

 

 

23 報道機関との連絡調整に関すること。

 

 

 

24 安全衛生推進委員会に関すること。

 

 

 

25 組合施設の整備計画に関すること。

 

 

 

26 組合施設建設に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

27 財産の取得、処分等に関すること。

 

 

 

28 財産の目的外使用に関すること。

 

 

 

29 財産の貸付決定に関すること。

 

 

 

30 財産の登記、登録に関すること。

 

 

 

31 財産台帳の整備、保管に関すること。

 

 

 

32 組合地の境界確定に関すること。

 

 

 

33 洗車場の使用許可に関すること。

 

 

施設業務課長に合議

34 各種統計資料の作成、報告に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

35 国庫補助金等に係る交付申請に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要と認められるもの

 

 

(2)前号を除くもの

 

 

36 業者選定に関すること。

 

 

 

37 入札執行に関すること。

 

 

 

政策推進課

1 情報公開の調査、指導及び調整に関すること。

 

 

 

2 個人情報保護の調査、指導及び調整に関すること。

 

 

 

3 審査請求に関すること。

 

 

 

4 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

 

 

 

5 廃棄物の毎事業年度の処理計画及び資源化計画の策定に関すること。

 

 

総務課長に合議

6 組合情報の提供に関すること。

 

 

 

7 組合広報に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)編集、発行に関すること。

 

 

(2)編集方法の決定に関すること。

 

 

(3)広報紙編集委員会に関すること。

 

 

8 施設見学案内等の広聴に関すること。

 

 

関係課長と協議

9 工房設備(工房室、再生品展示室)の運営計画の策定に関すること。

 

 

 

10 工具及び資材の保管に関すること。

 

 

 

施設業務課

1 廃棄物処理施設及び附帯施設の運転計画及び保全計画の策定に関すること。

 

 

 

2 埋立物(焼却残灰等)の毎事業年度の埋立計画の策定に関すること。

 

 

総務課長に合議

3 廃棄物処理施設及び附帯施設の運転管理、運転記録及び報告に関すること。

 

 

 

4 廃棄物の処理及び資源化に関すること。

 

 

 

5 廃棄物の処理及び資源化の報告に関すること。

 

 

 

6 廃棄物の搬入受付記録及び報告に関すること。

 

 

総務課長に合議

7 焼却残灰の処理及び報告に関すること。

 

 

総務課長に合議

8 洗車場の施設管理に関すること。

 

 

 

9 廃棄物処理施設及び附帯施設の環境基準管理に関すること。

 

 

 

10 廃棄物処理手数料、処理費用に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)減額、免除の決定に関すること。

 

 

(2)減額、免除の審査に関すること。

 

 

(3)後納承認の決定に関すること。

 

 

(4)後納承認の審査に関すること。

 

 

(5)調定、収納に関すること。

 

 

11 廃棄物搬入事業者に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1)承諾決定に関すること。

 

 

(2)承諾審査に関すること。

 

 

12 ごみ質の調査、分析及び報告に関すること。

 

 

総務課長に合議

13 工具及び資材の保管に関すること。

 

 

 

乙訓環境衛生組合事務決裁規程

平成5年9月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成5年9月1日 訓令第1号
平成10年3月25日 訓令第1号
平成12年12月28日 訓令第1号
平成14年12月20日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成21年3月24日 訓令第1号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成22年8月18日 訓令第2号
平成23年3月24日 訓令第1号
平成24年9月1日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第1号