○乙訓環境衛生組合公用車管理規程

平成18年12月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓環境衛生組合で使用する自動車(以下「公用車」という。)の運行の確保と交通事故の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用者の範囲)

第2条 この規程は、公用車の運行に従事する職員(臨時に従事する職員を含む。以下同じ。)すべてに適用するものとする。

(安全運転管理者)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の9に定める用件を備えた安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者には、事務局長をあてるものとする。

3 安全運転管理者の業務は規則第9条の10各号に定めるとおりとする。ただし、同条第3号から第8号に掲げる業務に係る管理は、公用車を使用する者の所属長が行うものとし、必要な措置を講じるときは遅滞なく安全運転管理者に報告しなければならないものとする。

(被適用者の心得)

第4条 公用車を運転する職員は、常に交通法規を守り、安全運転専一を心がけて事故発生を防止し、いやしくも自動車の運行に関して組合の体面を傷つけることのないよう努めなければならない。

(使用の許可)

第5条 職務上の必要から公用車を使用する者は、事前に所属長の承認を受けて運行するものとする。

(使用者の報告義務)

第6条 前条の規定により公用車を使用した者は、使用終了後、公用車運行表に所定の事項を記入するものとする。

(私用の禁止)

第7条 いかなる理由があっても、公用車を私用に供してはならない。

(免許保持者の届出)

第8条 運転免許証を有する職員は、自動車運転免許証届出書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(私有自動車の運行禁止)

第9条 職員は、私有自動車を公務に使用してはならない。ただし、緊急用務等の場合は第5条及び第6条の規定に準じて使用することができる。

(交通事故の処置)

第10条 公用車を運転する者の非違によるか否かを問わず、交通事故が発生したときは、直ちに次の順位により処理しなければならない。

(1) 負傷者の救急措置

(2) 死者の処置

(3) 事故現場の保存

(4) 所管の警察署への通報

(交通違反等に対する報告の義務及び処置)

第11条 車両を運転する者は、公、私用を問わず、交通違反又は交通事故を起こしたときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の程度により以後6か月以内その職員の公用車の運転を禁止することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

乙訓環境衛生組合公用車管理規程

平成18年12月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)