○乙訓環境衛生組合処務規程

昭和40年11月29日

規程第1号

第1章 事務分担

第1条 本組合に事務局及び処理場を置く。

事務局

会議、人事、財産、公債、金銭出納、公印の保管、文書の整理保管

処理場

場内機械器具の整備並びに管理

ごみ、し尿の処理計画の樹立並びに処理

機械油、薬剤類の保管

場内整理清掃事項

第2条 管理者は、前条の規定にかかわらず臨時に事務の分掌を命ずることができる。

第2章 削除

第3条から第17条まで 削除

第3章 服務

第18条 職員は、出勤したときは、直ちに、出勤簿に捺印しなければならない。

第19条 執務時間並びに休日及び休暇日は、すべて関係官庁の例による。ただし、事務繁激なときは、執務時間外、休日又は休暇日といえども出勤事務に服さなければならない。

第20条 傷病疾病その他の事由により出勤することができないときは、直ちにその理由を具し、管理者に届出なければならない。

2 服務時間中、早退しようとするときは、事由を述べ、管理者の承認を受けなければならない。

3 欠勤10日を過ぎなお出勤できないときは、医師の診断書を添え、許可を受けなければならない。

第21条 父母看護、墓参、転地療養等のため旅行するときはその理由、所要日数及び旅行先を具し、その転地療養にあっては医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。

第22条 管理者は、事務の繁閑を計り、1年を通して20日以内の休暇を与えることができる。休暇を受けようとする者は管理者の承認を受けなければならない。

第23条 職員の忌服はその旨管理者に届出なければならない。

第24条 職員は、退場するときは、主管書類物品は、一定の場所に納め散逸しないよう注意しなければならない。ただし、当直員において、特に管守を要するものは、これを当直員に引継がなければならない。

第25条 出張その他の事故により出務することができないときは、その担任に係る未済事件の処分を遅滞しないように手続をしなければならない。

第26条 職員は、出張を命ぜられたときは、その都度出発帰着の月日を命令簿該当欄に記入しなければならない。

2 出張中取扱った事務のてん末は、帰庁後3日以内に文書をもって復命しなければならない。

第27条 新任者は5日以内に履歴書を差出さなければならない。

第28条 退職の際は、その担任した未済事件のてん末書を作り、その保管に係る書類物件と共に後任者又は管理者が、指命した他の職員に引継がなければならない。事務分担の変更のあったときも同じ。

第29条 文書及びその内容は、管理者の許可を受けなければこれを他に示し、又は謄写させ、若しくは他に提出することができない。

第30条 公印は、退場の際、これをかぎのある容器に格納し、当直員に引継がなければならない。

第4章 当直員

第31条 執務時間及び休日には職員一名あて、宛輪番をもって当直しなければならない。

2 宿直は、退庁時刻より翌日登庁時間迄とし、当直は休暇日において通常執務時間中とする。ただし、交替時間に至るも次番者出勤しないときは、退庁することができない。

第32条 当直員は、服務時間内発着の文書物品を取扱い、構内諸設の警戒に任し、事故ある場合は、管理者及び他の関係職員に急報しなければならない。

第33条 当直中到着した電報又は至急親展文書は、送達簿に記載して、遅滞なくあて名人に送付し、管理者不在中に到達した管理者あて、電報又は至急親展文書は、直ちに、代行者に送付しなければならない。

2 出火又は近火のため類焼のおそれあり、管理者の指揮を待つ暇がないときは、臨機の措置をもって非常持出書類を先にし、漸次器具機械を適当の場所に持出さなければならない。

第34条 当直員において取扱った事項及びすべての発生事件は、日誌に記載し翌日管理者の閲覧を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合処務規程

昭和40年11月29日 規程第1号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和40年11月29日 規程第1号
平成15年3月25日 訓令第1号