○乙訓環境衛生組合行政補完機関運営規程
平成13年3月13日
訓令第1号
(設置の目的及び機関の種類)
第1条 本組合事務を執行する過程において、機能の的確な遂行を図るため、管理者の意思決定についての助言、重要事項の審議、各部門関連事項の協議及び調整その他意思情報の提供又は伝達機能として、次の補完機関を設置する。
(1) 正副管理者会議
(2) 幹部会議
(3) 調整会議
(4) 課内会議
(1) 事務局長 乙訓環境衛生組合組織条例(昭和40年条例第1号)第1条に規定する事務局の長をいう。
(2) 参事 乙訓環境衛生組合組織条例第1条に規定する事務局の参事をいう。
(3) 次長 乙訓環境衛生組合組織条例第1条に規定する事務局の次長をいう。
(4) 課長 乙訓環境衛生組合組織規則(平成5年規則第3号)第2条に規定する課の長をいう。
(正副管理者会議)
第3条 正副管理者会議は、管理者の最高意思決定協議の機関とする。
2 正副管理者会議は、管理者が主宰し、副管理者、その他管理者が必要と認める者をもって構成する。
3 正副管理者会議は、次の事項を審議する。
(1) 組合運営の基本方針にかかる年度執行計画に関する事項
(2) 組合の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認める事項
(3) 重要な審議事項又は異例に属する事項
(4) その他組合事務運営上重要な影響を及ぼす事項で、管理者が特に必要と認める事項
4 正副管理者会議の庶務は、総務主管課で処理する。
(幹部会議)
第4条 幹部会議は、組合の業務を適正かつ効率的に執行するため、全庁的な情報の提供、伝達、交換及び調整を図る機関とする。
2 幹部会議は、事務局長が主宰し、参事、次長及び各課長、その他事務局長が必要と認める者をもって構成する。
3 幹部会議の付議事件は次のとおりとする。
(1) 全庁的な情報の伝達、交換及び調整に関する事項
(2) 全庁的な事務事業の推進方法に関する事項
(3) 全職員の服務規律に関する事項
(4) その他事務局長が特に必要と認める事項
4 幹部会議の庶務は、総務主管課において処理する。
(調整会議)
第5条 調整会議は、各課の事務事業推進に必要な情報の収集及び伝達並びに調整を図る機関とする。
2 調整会議は、当該事務事業を所管する課長が主宰し、事案に関連する課長及びその他必要な者をもって構成する。
3 調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 事務事業の推進に必要な情報収集及び伝達に関する事項
(2) 正副管理者会議及び幹部会議事案の事前調整に関する事項
4 調整会議の庶務は、当該事務事業を所管する課において処理し、調整会議において調整した事項について、速やかにその要旨を作成のうえ、幹部会に報告しなければならない。
(課内会議)
第6条 課内会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供伝達、事務処理及び勤務条件等に関する事項の討議並びに課内における課長と配置職員との意見交換により、人間関係の高揚を図る機関とする。
2 課内会議は、課長が主宰し、配置職員をもって構成する。
3 課内会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 組合事務に関する事項
(2) 課内業務の改善、保健衛生、福利厚生その他諸問題に関する事項
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月7日から施行する。
附則(平成24年9月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。