○監査委員条例
昭和40年11月29日
条例第3号
(監査委員の定数)
第1条 本組合の監査委員の定数は、3人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(職務権限)
第3条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところにより次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理の監査
(2) 主務大臣若しくは府知事又は管理者から管理者の事務執行に関し監査の要求があったときその要求に係る事項の監査
(財務監査)
第4条 監査委員は、毎会計年度少くとも1回以上期日を定めて前条第1号の規定による監査をしなければならない。
(月例監査)
第5条 監査委員は、法第235条の2の規定する現金出納の検査及び公金の収納等の監査を毎月例日を定めて行わなければならない。
(監査の公表)
第6条 監査委員の行う公示は、組合の公告式の例による。
2 監査委員の行う監査の結果等の公表は、適当な方法により一般に周知させる。
(代表監査委員)
第7条 知識経験を有する者から選任された監査委員の中から代表監査委員を決める。
(庶務)
第8条 代表監査委員は、次に掲げる事項について管理者に直ちに通知しなければならない。
(1) 実施しようとする財務監査及び検査の時間
(2) 書記の任免並びに給料の額及びその異動
(3) 監査委員及び書記の出張日数、用件及び用務地等
(その他)
第9条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置くことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月17日から適用する。