○乙訓環境衛生組合議会傍聴規則
平成12年12月25日
議会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の申出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、事務局に申し出なければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 議長は、適宜傍聴人員を制限することができる。
(傍聴の不許可)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを携帯する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 風紀をみだす服装をした者
(4) その他議長が適当でないと認めた者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) はち巻、腕章の類をする等威的行為をしないこと。
(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(行為の制限)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに退場しなければならない。
(1) 議長が会議を秘密会とすることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。