○乙訓環境衛生組合議会代表幹事会規程

平成12年12月25日

議会規程第2号

(設置)

第1条 乙訓環境衛生組合議会に議会運営の円滑を期するため、代表幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(組織及び幹事の定数)

第2条 幹事会の定数は、5人とし、議長及び副議長並びに関係市町から選出された議員のうち、それぞれ選出された1人の幹事をもって組織する。

(招集)

第3条 幹事会は、議長が招集し、会議を主宰する。

2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を行う。

3 幹事会の定数の半数以上の幹事から協議すべき事項を示して招集の請求があったときは、議長は幹事会を招集しなければならない。

(幹事会への代理出席)

第4条 幹事に事故ある場合は、その幹事の所属する関係団体は、幹事会に代理者を出席させることができる。

(幹事の職務)

第5条 幹事は、その所属する団体の議員と常に密接な連絡をとり、幹事会の決定事項又は申し合わせ事項の調整にあたるものとする。

(協議事項)

第6条 幹事会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 議会の組織に関する事項

(2) 議会の運営に関する事項

(3) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(4) 議長の諮問に関する事項

(5) 関係団体の連絡・調整に関する事項

(理事者の出席)

第7条 幹事会は必要があると認めるときは、理事者の出席を求めることができる。

(表決)

第8条 幹事会の協議事項は、全員で決する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、幹事会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

乙訓環境衛生組合議会代表幹事会規程

平成12年12月25日 議会規程第2号

(平成12年12月25日施行)