○乙訓環境衛生組合公告式条例
昭和48年7月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく、乙訓環境衛生組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、乙訓環境衛生組合の事務所前の掲示場並びに乙訓環境衛生組合を組織する向日市、長岡京市及び大山崎町の庁舎前の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。
第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。